介護保険と自立支援
介護保険で提供されるサービスを受けるのは一般に65歳以上の高齢者というのが、原則だ。加齢に伴って身体的、精神的な機能が衰えて自立生活に支障をきたすようになったときに在宅、あるいは施設入所のサービスが受けられるようになる。
自立支援法はしょうがいに起因する不自由に対して支援する制度だ年齢の制限はなく、そのしょうがいの程度に応じてサービスが受けられる。
しかし例外はある。慢性リューマチや、脳梗塞、あるいはALSなどの「特定疾病」によって生じる支障については40歳以上であれば介護保険の対象になるのだ。私のパート先の高齢者デイサービスにも脳出血によって不自由を抱えた40代の利用者がいる。
だがしかし、この基準を万人に一律に当てはめて、「あなたは特定疾病で40歳を超えているから介護保険」、「あなたは特定疾病に起因しないから60歳でも自立支援」となると問題が生じる。
介護保険の精神は高齢者に対して「今までお疲れ様でした。あなたの老後の不自由は社会全体で支援します」的な要素を持っていると思う。これに対して自立支援法は、しょうがいがあっても社会参加を積極的に進めるのが趣旨だ。したがって利用できるサービスの性質も大きく違う。
特定疾病を抱える知人が40歳を迎えて、役所から「あなたはこれから介護保険制度を利用しなさい」と言われた。彼女はしょうがいを持ちながらも前向きに生活し、活動の場を広げてきた人だ。
そのような人にとって介護保険は使い勝手が悪い。介護保険はサービス提供にかかる費用の内、半額を保険料から負担するのに対して自立支援は全額だ。支給額の抑制を上部機関から指示されている役所の窓口にとっては介護保険の扱いにしたほうが良いのかもしれない。だが役所の都合で前向きに生きようとする人の意欲を摘むことは許されない。役所は柔軟な対応を心がけるべきだと思う。
逆に特定疾病に起因しない65歳未満の人にとって自立支援法に基づくサービスでは、不足する部分もある。
法律を見直す必要があるだろう。
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